1.日本の法律に反した場合は除籍処分となる場合がある。
2.犯罪によって警察又は入管等に拘留又は逮捕された場合にかかる経費は学生の自己負担とする。
3.厳格に学院の活動時間・規則を遵守する。
4.無断欠席・遅刻・早退は、規程の用紙に理由を書き、学院に提出すること。緊急の場合、電話連絡も可。正当な理由なく遅刻・早退は、一時限の無断欠席とする。遅刻した場合、教室への途中入室は禁止する、次の授業開始まで待つこと。
病欠の場合、必ず医師の診断書を提出すること。
5.自身にて出席率を管理(90%以上を保持すること。70%未満の場合は入国管理局に報告すること)。また、学院は一切の在学証明書を発行しない。
6.授業を真面目に受け、教師を尊敬すること。
7.本学院の処分は、訓告、停学及び退学の三種とし、授業の妨害行為があった場合は処分する。
8.授業中は母国語の使用を禁ずる。
9.学期中のクラス変更は出来ない。新学期開始後、クラス主任と教務主任の試験により、部分的に調整することはある。
10.学院からの教材及びプリントは、必ず大事に保管すること。
11.舎内での喫煙、飲食を禁ずる。携帯電話は学校内では電源を切ること。環境を汚し、教室の序を乱した者は、状況により処分する。
12.学費の納付期日を守り、滞納の場合は滞納金を徴収することがある。故意に納入せず悪質な場合は退学を命ずる。
13.学院内の器物は大事にし、破損した場合、等価賠償を求める。
14.学院の図書、新聞の持ち出しは禁止する。
15.教室内の清潔を保ち、空き缶等のゴミを放置しないこと。
16.ビザ更新時は、必ず有効期限1カ月前までに、必要書類と経費負担者の資料を用意する。
17.住所変更後はすみやかに区役所で手続きをし、学院に新住所を登録すること。また資格外活動
(アルバイト)を行う場合は、アルバイト先の名前、電話番号、担当者名を学校に届け出ること。
18.ビザ更新後はすみやかに区役所で在留カード更新の手続きをすること。
19.ビザ更新及び在留カード更新後は、パスポートと在留カードのコピーを学院に提出すること。
20.原則として、春・夏・冬休み期間の帰国を許可する。休暇期間以外の臨時帰国希望者は学院に申請し、許可を得ること。